外壁塗装の訪問販売って大丈夫?PART2【河内長野市】
皆様、こんにちは✨
河内長野市の外壁塗装・屋根リフォーム専門店のロードリバースです!(^^)!
本日は、外壁塗装の訪問販売についてPART2をご説明いたします。
前回PART1にて訪問販売の際に気をつける4つのポイントについてお伝えいたしました。
ただ、いくら気をつけていても消費者心理につけこまれてついつい
契約を結んでしまったというケースも多々あるかと思います。
その場合はどうすればいいのでしょうか?
訪問販売で交わした契約って解除できるの?
みなさん「クーリングオフ」という言葉を聞いたことがありますか?
実際に結んでしまった契約を解除したい場合は以下ような制度があります。
クーリングオフとは
訪問販売や電話勧誘における契約は契約書を受け取ってから8日以内であれば無条件で契約解除ができる制度のことです。
すでに工事が始まっていたとしても、クーリングオフは可能です。
また、訪問販売でも契約者から業者を呼び寄せていないこと、業者の店舗や事務所で契約を交わしていないことも条件になってきます。
工事の状況次第で建物の状態が変わっていても、無償で前の状態に戻してもらえるということも覚えておいてください。
また、すでに支払った工事代金も全額返金してもらえますし、違約金等もありません。
詳細は国民生活センター(消費者センター)で相談にのってくれますので何かあった場合はすぐに連絡しましょう。
契約書を受け取ってから8日を過ぎてしまったら?
通常訪問販売を契約解除するには書面をうけとってから8日以内ではあるのですが、
下記の場合は8日を過ぎていても契約を解除できます
・契約書面を受け取っていない
・契約書の記載内容に不備がある
・クーリングオフに対する妨害がある
・業者が重要な事実をあえて伝えず、異なる内容を提示していた場合
クーリングオフを申し出た場合、あれこれと理由をつけて営業サイドから阻止しようとするケースも多々ありますので、
一人で交渉するのではなく、誰か信頼できる第三者に立ち会ってもらうことも重要です。
以上、訪問販売の契約解除ついてお伝えいたしましたが、いかがでしたでしょうか?
ロードリバースでは、塗装業歴37年の社長をはじめ、様々な事例を経験した熟練スタッフが対応しておりますので、
どんな些細なことでもご相談いただければと思います。
ロードリバースでは「お客様に喜んでもらいたい」という社長のスピリットをベースとして、
誠実に丁寧に我々スタッフ一同もひたむきに頑張っています!
※ご相談・見積依頼は無料ですのでお気軽にお電話ください。
また、ショールームへご来店が難しいお客様には、
送迎も可能ですし、メールやお電話、さらにFAXでも対応可能ですので
お気軽に、その旨をお伝えくださいね。
河内長野ショールーム電話番号:0120-555-343
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